4月から毎年、何日か取得しなければならない有給休暇。
しかし、これは勤務形態でも変わってくるのか?
たとえば、8時間勤務の正社員と1日3時間の契約、派遣社員、パートなどで違いが出てくるのか?
そもそも、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員に「有給休暇」は存在するのか?
「自分は有給が使えるのか?」と思ったり、「せっかくなら、GWの10連休。うちの会社、途中に出勤があるから使おう!」と思っている人がいるかもしれません。
ということで、色々調べてみました。
有給休暇とは
①入社から半年が経過している正社員、または8時間勤務の契約社員。
②入社から半年が経過している、週30時間以上勤務のパート・アルバイト。
③入社後、3年半以上経過している、週4日以上勤務のパート・アルバイト。
④入社後、5年半以上経過している、週3日勤務のパート・アルバイト。
昨年、通所していた就労継続支援A型の施設は、6時間勤務、週5日出勤でしたので入社から半年後に有給が使えました。
しかし、現在の施設は4時間勤務、週5日出勤です。単純計算すると週20時間しか勤務時間がありません。
つまり今の勤務形態では3年半、勤続しないと有給はもらえないということになります。
そうなの?
週3日のパートさんとかならまだしも、毎日4時間勤務の人は8時間の正社員より3年余分に働かないと有給がもらえない!
4月からの有給義務化、10連休のゴールデンウイークとも祝日が関係ないA型利用者には関係ないようです。
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