障害者、高齢者が一人暮らし、または障害者、高齢者のみで生活をする場合、どうしてもヘルパーさんを利用しないと難しいと思います。
しかし、特に高齢者がヘルパーを利用する場合、利用料が発生しますよね。
では、障害者の場合でも利用料が掛かるのか?1回いくらくらいなのか?
まず、ヘルパーの利用料には上限があり、最高でも月に37,200円です。
この場合、所得割が16万円以上の人が対象になるそうですが…。
所得割とは何なのでしょうか?
所得割とは、住民税の負担額です。住民税は所得に応じて、都道府県と市町村に収める税金です。一定額の所得がない人は住民税を免除されます。
計算は色々と面倒なんですが、簡単に言うと所得から経費を引いたものに所得税率を掛けて、税額控除した金額が16万円を越さないと、ヘルパーの利用料は掛かりません。
住民税を収めているとヘルパーの利用料が掛かり、免税を受けていると利用料はいらないということです。
コメント
コメントを投稿